NPO法人国際結婚協会 事業会員規約 |
NPO法人国際結婚協会(以下「当協会」という)は国際結婚に関する様々な状況に関する情報の普及と、意識の向上を図るために活動しております。
事業会員(以下本規定内では「会員」という)とは
国際結婚関連事業者が自主的な適正を図り国際結婚に携わるサービスや情報提供、斡旋等を健全に行う旨に賛同し、NPO法人国際結婚協会理事会によって定められた手続きを踏まえた上で参加可能となるNPO法人国際際結婚協会特別会員です。事業会員は本規約に従い、以下のように取り決めるものとします。
本規約の運用
1. 本規約は当協会と事業会員との間の一切の関係に適用します。
2. 本規約は会員の承諾を得ることなく一部を変更することがあります。
目的
1. 当協会は国際結婚に携わるサービスや情報提供、斡旋等を行う国際結婚紹介業社の自主的な適正を図ると共に、国際結婚希望者に透明性のある情報を提供し、事業者を通しての国際結婚を検討の際の、判断支援となる事を目指し運営する。健全な国際結婚の発展及び普及を最終目的とします。
NPO法人国際結婚協会 事業会員入会加盟の条件
1. 国際結婚に携わるサービスや情報提供、斡旋等を行う国際結婚事業社で当協会の方針に全面的な同意を条件とし、以下の手続きを踏むこととする。
@国際結婚協会事業会員規約に同意する事。
A以下の国際結婚事業公正憲章に賛同すること。
●国際結婚事業公正憲章
1、NPO法人国際結婚協会の設立趣旨(定款)に賛同し、ご依頼者にとってのよき国際結婚サービスを提供できるように最善をつくします。
1、国際結婚関連事業をすると言う事は、依頼者の人生をサポートする仕事であると言う自覚を持ち、仕事の丸投げや、責任の所在を曖昧にすることなく、依頼者に対して真摯な態度で事業を行うことを誓います。
1、業者はカップルに互いの人柄、経歴、経済状態、生活環境などを正確に知らせ、後で問題が起きないようにする。
1、外国人配偶者が日本での生活に適応できるように協力する
1、仲介・斡旋・紹介事業はあくまで二人の幸せと国際交流が目的であり、依頼者の無知に付け込み暴利を得たり、もっぱら自分達の都合だけを考えて国際結婚を仲介することには反対します。
1、ご依頼者の要望を踏まえてよりよきサービス提供ができるように、自社の情報について提供します。また、協会が必要に応じて情報公開を求めた際は速やかにこれを提供します。
1、その他国際結婚を正しく世の中に認知させ広く正当に評価されるよう、日々努力する事を誓い、国際結婚の普及に反するような、不誠実で無責任な行動を行いません。その際は、全面的に責任を認め直ちに対応する。
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憲章に賛同することを文書で確認したうえで、審査基準である「価格体系が明朗であること」と「安心・安全であること」を確認するため、また、事業社の特徴を把握するために次の情報提示を求めています。
1、アンケート記入とその関連資料(累計件数、紹介地域、売り上げ、価格体系、価格帯、依頼者への説明方式、見積書提出形式、保有設備、サービス能力、経営方針、営業方針、営業地域など)
1、お客様向けのチラシ、パンフレット
1、国際結婚料金表
1、最近契約3件の見積書と請求書の写し(プライバシーの問題上、個人名は断定できないようにして)
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理事会が提出された情報を元に審査し、初めて参加可能とします。
責任
1. 当協会は事業者に自主的な適正を図ると共に、依頼者の方々に対して、透明性のある情報獲得の機会を支援・提供するための会であり、一切の責任は負わないものとします。
国際結婚協会 事業会員の義務
1. 会員は健全な国際結婚の発展及び普及に努める。
2. 会員は契約締結の際、役務の内容を明確に説明し無責任な斡旋及び紹介を行わない。
3. 会員はサイト上に明確な役務の内容を第三者が閲覧できるよう表示する。
4. 会員はサイト上に明確な役務の概算額を第三者が閲覧できるよう表示する。
5. 会員はサイト上に明確な所在を第三者が閲覧できるよう表示する。
6. 会員はサイト上に契約解除の条件を第三者が閲覧できるよう表示する。
7. 会員はサイト上に虚偽の説明や誤解を招く表現及び誇大な宣伝を行わない
8. 会員は個人情報保護管理を徹底して行う。
9. 会員は強引な契約締結を行わない。
10. 会員は当協会の目的を理解し厳守する。
11. 会員は国際結婚紹介業協会へサイトトップページよりリンクする。(※リンク義務参照)
加盟会員登録方法
1. 事業会員の登録手続きは本規約を承諾の上、以下の申請窓口より仮登録を行い、加入手続きが終了した時点より事業会員とします。
・事業会員加盟登録(仮)をする場合は以下の内容を「申請窓口」より申請して下さい。
・登録申請後、E−MAIL・郵送・FAXにて申請書類を発送します。
@組織名(サイト名)
A運営責任者
BE-MAIL
CURL
D電話番号
EFAX番号(ある場合)
退会について
1. 会員はいつでも会員自身で速やかに退会できるものとします。
2.・協会が定めた禁止事項に反する行為を行った際は、警告対象とする。また、悪質な違反・違法行為、協会理事会が悪質と判断した際も同様に警告対象とする。警告後直ちに反省、改善をしない場合は、即時強制退会としその事実を国際結婚協会WEBページにて広く一般に告知します。
2. 会員サイトトップページより国際結婚紹介業協会にリンクされていない場合は退会の忠告対象とします。(※リンク義務参照)
3. その他当協会の忠告に対し迅速な改善が見受けられない場合、強制退会とします。
入会金・年会費
1. 当協会はNPO法人として、内閣府認証を受けた団体です。入会費・年会費は設立時の定款に定めた規定に寄ります。
入会金・年会費は、法人活動費用、事務所維持費として利用し、毎年度末に全て内閣府・税務署に年度会計を提出し、国際結婚協会のWEB上及び、内閣府NPOセンターにて一般に公開することを原則とします。
2.入会金は、設立2年以上の国際結婚事業者で、かつ、一定の基準を満たしている場合は年内分割払いを可能とする。
罰則規定
事業会員で、かつ、国際結婚事業において重大な過失・悪意のある行為を行った者に対しては、即時協会から警告を発すると共に、その事実をNPO法人国際結婚協会サイト上に掲載し、広く一般に、その事実を知らしめるための告知を行います。改善・反省の余地のない場合は、即時退会とし、その事実は当協会のWEBページにて広く一般に告知する事とします。
権利
国際結婚事業会員になった際に受けるサービスについては、別途一覧にて提出。
事業会員は特別会員であり、NPO法人国際結婚協会の運営議決権は有しないものとする。
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